Specified Skilled Worker Program

特定技能者制度

人手不足解消の新たな解決策として、外国人を受け入れる制度です。

特定技能制度は、2019年4月に創設された新しい在留資格で、深刻化する人手不足に対応するために設けられました。特に、生産性向上や国内での人材確保の努力を行っても人材不足が解消されない産業分野を対象としています。

受入れ対象となる特定産業分野

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設業

造船・船舶工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

自動車運送業

鉄道業

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

特定技能1号

技能実習2号(3年間)を良好に修了した経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。

特定技能2号

日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号を経て進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。

技能実習制度と特定技能制度の違い

項目 技能実習制度 特定技能制度
目的 技術移転を通じた国際貢献が目的(労働力確保は副次的) 外国人材の受け入れによる労働力不足への対応
対象者 主に開発途上国の人材 特定の技能試験や日本語試験に合格した人材
対象分野 91職種(167作業) 16分野(介護、外食業、建設業など)
在留期間 原則1~3年(最大5年) 1号: 最大5年
2号: 更新制限なし
家族帯同 不可 1号: 不可
2号: 可
技能要件 特別な技能は不要 技能試験と日本語試験の合格が必要(元技能実習生は試験免除の場合あり)
雇用契約 技能実習計画に基づく 労働契約に基づく
帰国義務 在留期間終了後は原則帰国 2号では長期滞在・定住が可能
技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とし、外国人が技能を学ぶための研修制度です。
一方、特定技能制度は日本国内の人手不足解消を目的とし、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。
技能実習制度は「学ぶ」ことが主目的で、在留期間は最大5年、家族帯同は不可ですが、特定技能制度では「働く」ことを主目的とし、特定技能2号では家族帯同や長期滞在が可能です。

技能実習制度と特定技能制度の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
対象分野 現時点では16分野 11分野(ただし職種制限有)
在留期間 最大5年間 更新制限なし
家族帯同 不可
技能要件 初期段階の技能(技能試験に合格) 高度な技能(より専門的な試験に合格)
登録支援機関の支援 対象 対象外
適用条件 新規外国人材、または技能実習修了生 特定技能1号からの移行、または高度な技術を持つ人材
特定技能1号は現在16分野で最大5年の在留期間が認められ、一定の技能と日本語能力が必要ですが、家族帯同が出来ません。しかし、高度な技能が求められる特定技能2号であれば在留期限の制限もなく、家族帯同が可能となります。
長期的な雇用が可能なため、永住につながる資格といえます。

特定技能制度は

もう一度日本で働きたい技能実習修了生の新たなチャンス!

技能実習2号を良好に修了している元技能実習生は、同職種の場合に限り無試験で特定技能1号に移行することが可能です。

特定技能制度のメリット

技能試験合格者を採用できるため教育コストを抑えられ、特に人材不足が深刻な業界で安定した労働力を確保できます。
また、特定技能2号では長期雇用が可能となり、家族帯同が認められることで人材の定着率が向上します。一方、実習生にとっては、高収入と生活向上のチャンス、日本の先進技術を学べるキャリア形成の機会、さらには特定技能2号での長期滞在や家族帯同の可能性が魅力です。


デメリットとしては、企業側には生活支援などのコストや負担が発生する点が挙げられます。また、実習生は日本語や専門知識を身につける必要があり、試験に合格するまでのハードルが高いことが課題です。企業と実習生の間で文化や価値観の違いもあります。これらを理解し、支援体制を整えることが成功の鍵となります。

即戦力の確保

技能試験や日本語試験を合格した人材を採用できるため、教育コストを削減し、現場ですぐに活躍可能な労働力を得られる。

労働力不足の解消

特に人材不足が深刻な業界で安定した労働力を確保でき、事業運営の効率化や安定化につながる。

長期的な雇用関係の構築

特定技能2号では在留期間の制限がなく、外国人材との継続的な雇用が可能で、企業の成長に貢献する。

多文化共生の推進

外国人材の受け入れにより、多様な視点や価値観が組織にもたらされ、職場のイノベーションが促進される。

特定技能制度FAQ

よくある質問

技能実習は技能習得が主目的であり、実習計画に基づいた教育的な活動が求められます。一方、特定技能は労働力としての即戦力が求められるため、目的が異なります。同じ仕事内容であっても、特定技能では労働契約の下で業務が行われ、技能実習の教育目的とは区別されます。

満たしません。同等報酬要件では、特定技能外国人には同じ業務に従事する日本人と同等以上の給与を支払うことが求められます。技能実習生の給与と同水準では、日本人と同等と見なされない可能性が高いため、見直しが必要です。

現時点で特定技能が認められている分野は現在11分野になりますが、職種制限がある分野もございます。

詳しくはこちらをご覧くださいhttp://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html

特定技能外国人の給与は、
業務内容・経験年数が同等な日本人に支払われる給与額に基づいて設定し、
不当な低賃金とならないようにする必要があります。また、給与は現金で支払い、控除も適法な範囲で行わなければなりません。

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