Technical Intern Training Program
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
外国人技能実習制度では、1年間に受け入れ可能な人数が企業の従業員数に応じて定められています。通常は、従業員数が少ない企業であれば1~2名、多い企業では最大5%程度の実習生を受け入れることができます。この人数枠は、企業の規模に基づき、技能実習生が過剰にならないように設定されています。
技能実習生の受入人数には制限が設けられています。優良企業適合の認定がされれば約2倍の人数を受入れることが出来ます。
技能実習生受入れ人数
| 実習実施者 常勤職員の総数 |
通常の場合 | 優良基準適合 実習実施者の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 技能実習1号 (1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
技能実習1号 (1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
技能実習3号 (2年間) |
|
| 51人〜100人 | 6人 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
| 41人〜50人 | 5人 | ||||
| 31人〜40人 | 4人 | ||||
| 30人以下 | 3人 | ||||
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※1号実習生:常勤職員総数、2号実習生:常勤職員の総数の2倍の人数を超えることはできません。
※常勤職員数は、所定労働日数が週5日以上、週所定労働時間が30時間以上で判断されます。派遣社員・短時間労働者・技能実習生は含めません。
【例:毎年3名の実習生を受入れるケース】
外国人技能実習制度のメリット
雇用の安定化
計画的に技能実習生を採用することで、企業における雇用の安定化がもたらされ、長期的な視点での人材育成が可能となり、会社全体の生産性向上も期待されます。
職場の活性化
やる気のある技能実習生が加わることで、職場が活性化し明るくなります。日本人従業員の成長やコミュニケーションの活発化が期待できます。
技術習得
実習生は日本の先進的な技術や知識を学び、母国での就職やキャリア形成に役立ちます。
語学力・異文化理解の向上
実習生は日本の企業文化や働き方を学び、その経験や体験は、母国に帰国後も活かすことができます。
現地面接日程
※標準的な日程例です。参考程度とご承知ください。
| スケジュール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 目 |
朝 | 日本出発 | 2 日 目 |
午前 | 筆記テスト 体力テスト 専門実技試験 |
3 日 目 |
午前 | ハノイ市内視察 | 4 日 目 |
早朝 | 日本到着 |
| 昼 | ベトナム・ハノイ到着 | 午後 | |||||||||
| 夕方 | 面接 事前打合せ等 |
午後 | 個人面接 審査・結果発表 |
夜 | ハノイ空港 | ||||||
| 深夜 | ベトナム出発 | ||||||||||
| ベトナム泊 | ベトナム泊 | 機内泊 | |||||||||
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実習生の受入れ要件
- 技能実習責任者講習の受講
- 技能実習指導員をおくこと
- 生活指導員をおくこと
- 実習生の宿舎・実習施設の確保
- 労働基準法の厳守
- 社会保険・雇用保険・厚生年金の加入
- 実習生に愛を持って対応していただけること
受入れ申込時に必要な書類
- 雇用条件書・雇用条件書に関する覚書
- 技能実習のための雇用契約書
- 登記簿謄本(原本)
- 直近2事業年度分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書または収支計算書、確定申告書)
- 実習実施機関情報(事務所・現場・宿舎の写真含む)
- 謄本記載の役員全員分の住民票(但し技能実習に関与しない役員の場合は住民票に代えて誓約書のご提出)
- 技能実習責任者・技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の受講修了書
※債務超過がある場合、税理士・会計士・中小企業診断士などの第3者による改善見通しが必要
※欠格自由
過去5年間に以下に該当する場合は受入することができません。
刑罰法令違反・出入国労働関係法令に関する不正行為、技能実習計画の取り消しなど。
過去5年間に以下に該当する場合は受入することができません。
刑罰法令違反・出入国労働関係法令に関する不正行為、技能実習計画の取り消しなど。
建設業の場合
①建設業第3条の許可を受けていること(建設業許可)
②建設キャリアアップシステムに登録していること
③時給や日給ではなく、月給制にすること(天候等にかかわらず安定的に支払うこと)
④技能実習生の総数が常勤職員の人数を超えないこと
②建設キャリアアップシステムに登録していること
③時給や日給ではなく、月給制にすること(天候等にかかわらず安定的に支払うこと)
④技能実習生の総数が常勤職員の人数を超えないこと